2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
尾身会長も十分にわきまえられた上でお話をされるわけですけれども、そもそも分科会の役割というのは、私、調べてみたところ、新型インフルエンザ特措法六条五項で、政府行動計画の作成に当たっては有識者会議の意見を聞かなければならないと定められていることに基づくもので、閣僚会議の決定で分科会が設けられ、さらに、その分科会の設置についてという文書でもって、一番としては感染動向のモニタリング、二番として、ワクチン接種
尾身会長も十分にわきまえられた上でお話をされるわけですけれども、そもそも分科会の役割というのは、私、調べてみたところ、新型インフルエンザ特措法六条五項で、政府行動計画の作成に当たっては有識者会議の意見を聞かなければならないと定められていることに基づくもので、閣僚会議の決定で分科会が設けられ、さらに、その分科会の設置についてという文書でもって、一番としては感染動向のモニタリング、二番として、ワクチン接種
その上で、緊急事態宣言の発令は、対象となる地域の感染動向など様々な要因を総合的に勘案して決定されるものでございまして、それぞれの地域における医療提供体制の状況を示す病床数でございますとか医療従事者数とは直接には関係がないものと考えております。それから、例えば緊急事態宣言を発令されております都府県につきまして、特に病床数あるいは医師数が少ないというふうには考えておりません。
そんな中で、やっぱり感染動向を踏まえて収束を見極めてから体制強化を進めても遅くないんじゃないでしょうか。大臣、いかがですか。
また、これまで国立感染症研究所が最終的な確定判断をしていますが、正確かつタイムリーに感染動向をつかむ上では無理があると思います。さらに、総数だけでなく推移も示していくべきだと思います。是非、オールジャパンでの検査体制を確立できるよう、地方衛生研究所の検査強化、大学や民間検査機関等との協力体制の方策を明確に示し、必要な予算も手当てしていただきたいと思います。
直近の東京都の感染動向につきましては、若干減少傾向が見られます。当日を含む直前一週間の数字を取りますと、ピークは一月の十一日で、一万二千人余りの感染者数が報告をされておりますが、直近二十四日では八千人程度まで減少しているところであります。
いずれにしましても、感染動向あるいは医療の提供体制を見ながら、専門家の意見をしっかりと聞いて判断をしていきたいというふうに考えております。 そして、今回の感染拡大をどう抑えていくかという御質問でありますけれども、昨年春、夏、そしてこの冬の経験で、大阪は、昨年春、夏、二回、二十時までの営業時間短縮を行って、春には五十人から約一カ月間でほぼ一桁に、夏には一カ月間で半数に、半減させています。
その部分については、今現在、まさにどこの国との間で、じゃ、往来が再開できるのかということについて、各国での感染動向を見極めながら検討をされているところというふうに聞いています、これは外務省が中心ということになろうかと思いますが。したがって、現時点でいつからどこの国から実際に入ってこれますかということを我々として申し上げることは難しいということでございます。
それに備えるためには、患者の急増時に耐えられる医療体制と、検査対象者を広げ感染動向のモニタリングの強化が絶対必要です。 政府は、新型コロナウイルスによるピーク時の入院患者を五万人と想定していますが、一次補正で計上された医療体制包括支援交付金一千四百九十億円では全く足りません。
政府の方も、今後は、感染動向により、軽症、無症候の人を自宅療養に切りかえていく方針を表明をしております。 十九日には、症状の軽重に応じて患者の受入れの検討をする調整本部の設置を都道府県に要請をして、コロナ患者を重点的に受け入れる医療機関の設置なども促しております。専門医を集約して治療に当たる体制整備を急いでおります。
これ自体はオーバーシュートが発生したときの考え方ではございますけれども、この考え方そのものは、オーバーシュートの発生の有無によらず、各自治体が地域の感染動向等の情報に基づきまして地域の実情を踏まえた対応をしていただくという意味で有効ではないかと考えてございます。
これはオーバーシュートが発生した場合というような書き方をしておりますけれども、基本的には、発生の有無によらず、それぞれの自治体が地域の感染動向等に基づいて対応していただくに当たってこういったことも活用していただきたいと思っております。
厚生労働省におきましては、引き続き、WHO等関係機関と連携しつつ、国際的な感染動向をよく注視しながら、警戒を怠らずしっかり対応してまいりたいと考えております。
厚生労働省といたしましては、WHO等の関係機関とも連携しつつ、感染動向を注視し、情報収集、分析を怠りなく行いながら、関係省庁と緊密に連携して対応を準備をしていきたいと考えております。
厚生労働省といたしましては、引き続き、WHO等の関係機関とも連携しつつ、国際的な感染動向を注視するとともに、その状況も踏まえ、しっかりと対応してまいりたいと考えております。
結核の感染動向でございますけれども、これは、世界的には新規発生患者数が実に毎年八百万人にも上っているという状況、そしてまた亡くなる方も年に二百万人というふうに言われております。とりわけ発展途上国におきます感染率の高さというのは大変深刻でございまして、アジアやアフリカ諸国において蔓延を続けるHIVの感染者における結核の合併症例というのも、実に五百六十万人に上っているということであります。
お聞きしたいのは、今回の法改正で、例えば国が自ら積極的な疫学調査を実施することとか、あるいは都道府県知事等が行う感染動向の把握及び蔓延防止のための事務に関して大臣が必要な指示をするというように、少なくとも二つの項目について国の関与を強めるというか、という改正になっているわけですね。
例えば、都道府県だけでは対応できないような、国が直接対応しなきゃならない点もあるじゃないかということで、やはり見直す必要があるということで、今、法案を提出しまして審議をお願いしているわけでございますが、この点につきましては、今後、感染動向の把握、あるいは蔓延防止のための対策、水際対策について、国民の生命、健康を守るための危機管理対策は国としても積極的に対応しなきゃならぬ、ただ都道府県に任せておけばいいという